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家賃支援給付金

2020年7月14日追記
オンライ申請に利用する「ポータルサイト」がオープンしました。

家賃支援給付金|経済産業省

『家賃支援給付金とはどういうもの?』
『経済産業省が発表している詳細とは?』

結論からお伝えすると、
一定要件である、

  • 資本金10億円以下
  • 『2020年5月〜12月の売上が、前年比50%減』または、『連続する3ヶ月の合計売上が、前年同期比で30%減』
  • 自らの事業のために専有している、土地と建物の賃料を支払っている


に当てはまると、家賃の2/3以上を補助してもらえます。
しかも、法人だと、最大600万円。個人だと、最大300万円まで補助してもらえます。

上記、給付要件に当てはまらなくても給付の対処となる可能性があるので、諦めないでください。

また、申請書類が不足していても、例外として申請を行えるものもあります。

詳細の発表はまだですが、
コロナの影響を受けている方でしたら、検討すべき給付金です。

2020年7月7日追記
詳細が発表されました。
オンライン申請開始日:2020年7月14日〜

【公式サイトはこちら】家賃支援給付金について|経済産業省

こちらの記事では、
家賃支援給付金について詳細を記載していきます。

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家賃支援給付金の詳細

2020年7月3日に情報開示して以降、
現在、2020年7月6日ですが、未だ詳細は発表されていません。

詳細が発表されました。
オンライン申請開始日:2020年7月14日〜

【公式サイトはこちら】家賃支援給付金について|経済産業省

中小法人等向け申請方法等の詳細

申請方法は、オンラインにて行う。

申請方法は、オンラインにて行います。
オンライン申請は、パソコンが無くても、スマホでも可能とのこと。

申請ページにてアカウントを作成し、基本情報を入力していく方法になります。

給付要件は広め『申請できる法人は、幅広い』

以下が、公式発表の対象者です。

以下のすべてにあてはまる方が対象です。
(1)2020 年 4 月 1 日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または
間接の構成員たる事業者の 3 分の 2 以上が個人または次のいずれかにあてはまる法
人であることが必要です。
① 資本金の額または出資の総額(※1)が、10 億円未満であること。
② 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員
の数(※2)が 2,000 人以下であること。
(2)2019 年 12 月 31 日以前から事業収入(以下、売上という。)(※3)を得てお
り、今後も事業を継続する意思があること。
(3)2020 年 5 月から 2020 年 12 月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響など
により(※4)、以下のいずれかにあてはまること。
① いずれか 1 か月の売上が前年の同じ月と比較して 50%以上減っている(例 1)
② 連続する 3 か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して 30%以
上減っている(例 2)
(4)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接
に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払い
をおこなっていること。

詳細・参照元→申請要領(中小法人等向け)原則(基本編)(PDF形式)

『自分は当てはまってないや』とここで諦めないでください。

上記、要件の他に【要件に当てはまらないが、例外として認める事例】が、発表されています。

特例の種類は、以下のとおりです。

  • 直前の事業年度の確定申告が完了していない場合などの例外
  • 創業特例(2019 年 5 月~12 月に設立した一部の法人)
  • 合併特例
  • 連結納税特例(連結納税を行っている法人)
  • 罹災(りさい)特例(罹災の影響を受けた法人)
  • 法人成り特例(個人事業者から法人化した者)
  • NPO法人や公益法人等特例

また、例外として、給付に必要な書類が準備できなくても、申請可能な事例があります。

その事例が、以下のとおりです。

  • 賃貸借契約書上の賃貸人(かしぬし)の名義と現在の賃貸人(かしぬし)の名義が異なる場合
  • 申請者が賃貸借契約書の賃借人(かりぬし)等の名義と異なる場合
  • 2020 年 3 月 31 日時点と申請日時点において、契約が有効であるのに、契約書を見てもわからない場合
  • 2020 年 3 月 31 日から申請日までの間に、引越しなどにより、新たな契約を締結した場合
  • 土地・建物を賃貸借ではない形態で契約していて、業界団体等によるガイドラインがある場合
  • 土地・建物を賃貸借ではない形態で契約していて、業界団体等によるガイドラインもない場合
  • 契約書が存在しない場合
  • 申請日の 3 か月前までの期間に、賃貸人(かしぬし)から賃料の支払いの免除などを受けている場合

家賃支援給付金の特例に関しては、以下のリンクが詳細となっています。
併せて確認しておきましょう。

家賃支援給付金の特例の詳細|経済産業省

個人事業主等の申請方法詳細

申請方法は、オンラインにて行う。

申請方法は、オンラインにて行います。
オンライン申請は、パソコンが無くても、スマホでも可能とのこと。

申請ページにてアカウントを作成し、基本情報を入力していく方法になります。

給付要件は広め『申請できる個人は、幅広い』

以下が、公式発表の対象者です。

以下のすべてにあてはまる方が対象です。

  1. 2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
  2. 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかに当てはまること。
    ①いずれか1ヶ月の売上が、前年の同じ月と比較して50%以上減っている。
    ②連続する3ヶ月の売上の合計が、前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
  3. 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(ものを直接利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いを行っていること。

詳細・参照元→申請要領(個人事業者等向け)原則(基本編)|経済産業省

個人の方も、法人同様
『自分は当てはまってないや』とここで諦めないでください。

上記、要件の他に【要件に当てはまらないが、例外として認める事例】が、発表されています。

特例の種類は、以下のとおりです。

  • 2019 年分の確定申告書類でなく、他の書類をもって売上減少の算定を行う例外
  • 新規開業特例
  • 事業承継特例(事業承継を受けた方)
  • 罹災(りさい)特例(罹災の影響を受けた方)

また、例外として、給付に必要な書類が準備できなくても、申請可能な事例があります。

その事例が、以下のとおりです。

  • 賃貸借契約書上の賃貸人(かしぬし)の名義と現在の賃貸人(かしぬし)の名義が異なる場合
  • 申請者が賃貸借契約書の賃借人(かりぬし)等の名義と異なる場合
  • 2020 年 3 月 31 日時点と申請日時点において、契約が有効であるのに、契約書を見てもわからない場合
  • 2020 年 3 月 31 日から申請日までの間に、引越しなどにより、新たな契約を締結した場合
  • 土地・建物を賃貸借ではない形態で契約していて、業界団体等によるガイドラインがある場合
  • 土地・建物を賃貸借ではない形態で契約していて、業界団体等によるガイドラインもない場合
  • 契約書が存在しない場合
  • 申請日の 3 か月前までの期間に、賃貸人(かしぬし)から賃料の支払いの免除などを受けている場合
  • ですから、最後まで諦めないでください。

    家賃支援給付金の特例に関しては、以下のリンクが詳細となっています。
    併せて確認しておきましょう。

    家賃支援給付金の特例の詳細|経済産業省

    家賃支援給付金が貰える事例

    今回の家賃支援給付金が貰える対象事例としては、

    2019年の売上が、

    • 5月100万
    • 6月100万
    • 7月100万
    • 8月100万
    • 9月100万
    • 10月100万
    • 11月100万
    • 12月100万

    とする。

    そして、
    2020年の売上が

    • 5月40万
    • 6月100万
    • 7月100万
    • 8月100万
    • 9月60万
    • 10月80万
    • 11月50万
    • 12月100万

    だとする。

    この事業者は、
    2019年5月の売上が、100万円あるのに対して、
    2020年5月の売上が、40万円です。
    つまり、前年同月比で売上が60%減しています。

    よって、給付対象です。

    また、
    2019年9月10月11月の売上を足すと、300万円あるのに対して、
    2020年9月10月11月の売上を足すと、190万円です。
    つまり、前年同期比の売上が、30%以上減少しています。

    よって、こちらの要件も給付対象といえます。

    家賃支援給付金は、ほぼ全事業者が検討すべき給付金

    今回の家賃支援給付金は、ほぼ全事業者が検討すべき給付金と言えます。

    厳しいコロナ経済の環境において、貰えるお金は1円でもほしいところです。

    万が一、『どうせ自分は当てはまらない』とたかをくくって申請をせず、
    いざ申請期限後に「実はもらえた」なんてことになっては、目も当てられません。

    家賃支援給付金以外にも、
    コロナ禍における助成金や給付金は、

    • 持続化給付金
    • 休業要請支援金
    • テレワーク助成金
    • 雇用調整助成金

    などなど、さまざまに存在しています。

    すべて漏らさずは、難しいかもしれませんが、
    『なんとしても乗り切る』という気持ちで、一つ一つ条件に合うか確認していきましょう。

    楽をしようと、申請を他社に委任すると、かえって高い報酬や詐欺に会いがちです。

    相手もコロナの厳しい状況下で困っているはず。何をしてくるかわかりません。

    用心したほうが良いと言えます。

    経済産業省のお知らせは、しれっと給付金情報がでるのでチェックしておく

    経済産業省のお知らせは、このコロナ状況下の間だけでも、こまめに見るようにしましょう。

    しれっと大事な情報が流れている可能性もあります。

    経済産業省の公式サイトはこちら

    また、お住いの都道府県、市区町村のサイトも要チェックです。
    各自治体独特の補助金があるかもしれません。

    厳しい経済状況ではありますが、
    こんな時だからこそ、冷静に対処していく。
    これもまた、経営者にとって大切な素養と言えるでしょう。

    ちなみに、2020年度より、電子申告を行うだけで【10万円分税金を安くする】ことができます。

    電子申告の導入は、一見難しそうですが、
    freee (フリー)の電子申告無料ナビを使えば、簡単に開始することができます。

    実際に私もこの電子申告無料ナビを使って導入してみましたが、必要なモノを準備して、項目を入力していくだけで登録することができました。

    たった数分で10万円分税金を安くできるのであれば、すべきです。
    約10分で完了するので、分給1万円くらい価値があります。

    ぜひ参考にしてみてください。

    個人事業主の確定申告|経費の判断基準は『事業との関連性とあなた次第』

    個人事業主|確定申告の丸投げは相場5万円。クラウド会計で楽に安くする方法も。

     

    最後までお読みいただきありがとうございます。

     

     

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