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個人事業主 経費 割合

経費について理解するだけで
手元に残るお金に大きな違いが出ますよ。

個人事業主においての「経費の割合」は、
5割が目安です。

この5割という数字は、
家事按分と呼ばれる
「事業でも自分の生活でも利用しているお金」
に対して利用されます。

例えば、
家で作業をしたり、事務所代わりに使っているなら
「5割、つまり半分は家賃に出来ますよ」
ということです。

また、
経費にできる範囲は、
「事業との関連性」や
「事業運営に必要な経費」であれば
上限なしで、計上可能です。

ただし、
所得税の納付や健康保険などは
対象外です。

こちらの記事では、
個人事業主の経費の割合について
詳しく解説していきます。

個人事業主は確定申告しないと損。赤字を繰り越し、来年の利益を圧縮しよう

経費の範囲は事業と関連があるかで決める

冒頭でもお伝えしたとおり、
経費の範囲は、事業との関連性で決まります。

ではこの「事業との関連性があるかどうか」は、
どうやって判断するのでしょうか。

それは、「経営者の判断」と「税務署の判断」
の2つの判断で行われます。

まずは、
日々の経理や確定申告を行うために
「経営者の判断」で経費計上していきます。

ですから、
あなたが
「この経費は、〇〇の時に利用した立派な経費だ」
と判断すればそれは事業の経費になります。

そして、数年後
税務署が不正や脱税をしていないかをチェックします。

その際に「税務署の判断」であなたの経費をチェックします。

これがいわゆる「税務調査」です。

国の目線であなたの経費が見られます。
この時に、あなたの経費が
妥当かどうかが判断されます。

個人事業主の確定申告|経費の判断基準は『事業との関連性とあなた次第』

事業との関連性があれば上限はない

個人事業主の経費は、
事業との関連性があれば、上限なく計上可能です。

ただし、
上記でもお伝えした得したとおり、
上限なく計上はできますが、
あくまでそれは「経営者の判断」であり、
国の判断、すなわち「税務署の判断」とはまた別の話です。

税務調査の際に、
「この用途のレシートは、経費として認められません」
と言われることは、日常茶飯事です。

ですから、
上限なく経費化は可能ですが、
あまりにもヘンテコな経費は国から拒否されることも
頭に入れておきましょう。

あまりにも内容がひどければ
「重加算税」といって
重い税金を払うことになります。

では、どのくらいの範囲の経費に押さえれば良いのでしょうか?

同業他社の利益率を参考にし、過剰計上には気をつける

経費の範囲は、
同業他社の利益率を参考にしましょう。

日本政策金融公庫が公開している、
業種別経営指標」が見やすくておすすめ。

各業種ごとに
どのような数値があれば健全な経営なのか
業種別に細かく記載されています。

参考→中小企業の経営等に関する調査|日本政策金融公庫

見る際には、
「黒字かつ自己資本プラス企業平均」の欄の
・売上高営業利益率
を参考にしましょう。

売上高営業利益率とは、
いわゆる利益率です。

「売上から仕入れと経費を引いた数値」を
売上で割ったものです。

あなたの事業での数値が
こちらの数値に近ければ
健全な経営が出来ているということです。

その他の項目も参考になるので
色々見てみると面白いですよ。

では、
上限や範囲はわかったけど、
どのようなものが経費になるのでしょうか?

家事按分の経費割合は5割が目安

冒頭でもお伝えしましたが
「家事按分」という仕組みは、個人事業主にとって
便利なものです。

家賃の他にも
スマホ代や車、
水道光熱費なんかも経費計上可能です。

冒頭でお伝えしたとおり、
目安は5割。

例えば家賃が月に8万円掛かっているのであれば
「半分の4万円は毎月経費として計上できる」
ということです。

ただし家事按分はあくまで
「自宅を作業場として使っている場合」
のみです。

反対に
「事務所を構えて事業をしている」のであれば
事務所に掛かるお金はほぼ全て経費に出来ます。

最後に忘れがち、見逃しがちな経費について
お伝えしていきます。

見逃しがちな経費の具体例

・自分の衣服
こちらも経費計上可能です。
ただし、営業や美容など、商売として
衣服が必要な場合に限ります。

・住宅ローン
住宅ローンは経費計上というよりかは、
確定申告にて大幅に所得税額を下げる
事ができるものです。
確定申告時に忘れずに記載するようにしましょう。

・本、書籍代
基本的に全額経費計上できます。
自分への投資という名目で計上していきましょう。

・一人でのカフェ利用
なにもカフェ利用は誰かと行かないと
経費に出来ないなんてことはありません。
あなたがカフェに行って、PCを開いて
作業をしているのであれば、立派な経費です。

・自家用車に掛かる代金
事業での使用頻度によりますが
経費計上可能です。
割合は、10%〜90%と幅広いですが、
あなたの自己判断で、
例えば、カレンダーを使って
「月に10日は事業として使っている」と
判断すれば30%経費として計上可能です。

まとめ|賢く経費を使って税金を抑えよう

賢く経費を利用すれば、
手元に残るお金も増えて
あなたの生活が豊かになるでしょう。

知識があるのとないのとでは大違いです。

税務会計の知識は
いまや安くでノウハウが手に入ります。

例えば、
林仲宣著
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こちらの本は、
経理そこまで詳しくない方に向けて
「何が経費で、何が経費じゃないのか」
簡単にサクッと理解できます。

 

 

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最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

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