
開業届をなくしても心配ありません
結論からお伝えすると、
「保有個人情報開示請求書」を
管轄の税務署へ提出することで
原則30日以内で再発行可能です。
ですので、
紛失しても焦る必要はありません。
しかし、
再発行には時間がかかりますので、
急に必要になる場合は、難しいでしょう。
必要書類は、
・保有個人情報開示請求書
・本人確認書類のコピー(マイナンバーの記載が無いもの)
です。
これら必要書類を
窓口もしくは郵送します。
また、
再発行は1枚に付き300円手数料が掛かります。
窓口で直接なら現金で。
郵送なら印紙を貼って送ります。
こちらの記事では、
開業届の再発行について
詳しく説明していきます。
税務署に開示請求を出せば再発行できる
冒頭でもお伝えしたとおり、
「保有個人情報開示請求書」を管轄の税務署へ提出すれば
開業届の再発行は可能です。
参考→開示請求等の手続|国税庁
再発行できる書類は、開業届の他にも、
- 給与支払事務所等開設の届出書
- 青色申告の承認申請書
- 源泉所得税の納期の特例申請書
などなど、提出した書類は、大半は開示請求可能です。
ただし、
再発行は1通につき300円の再発行手数料が掛かります。
開示請求をする場合には、
保有個人情報が記録されている
行政文書1件につき300円の開示請求手数料の納付が必要となります。参考→開示請求等の手続|国税庁
ですから、
紛失しないよう管理することが基本となってきます。
では、
「保有個人情報開示請求書」はどのように記載すれば良いのでしょうか?
保有個人情報開示請求書の書き方
上記写真の通り記載してください。
注意点は、「収入印紙」です。
郵送の場合は、事前に
赤枠のところに印紙を貼り付けておく必要がありますのでご注意ください。
では、どこの税務署に提出すれば良いのでしょうか?
提出先は、管轄の税務署。提出方法は郵送
開示請求の提出先は、
原則住所地を管轄する税務署となっています。
ご自身の管轄税務署は
ネットで「〇〇市 管轄税務署」と検索すると出てきます。
提出方法は、
・持参
・郵送
の2パターンです。
持参の場合は、窓口に直接出向き、書類提出と料金を支払います。
郵送の場合は、
請求書と本人確認書類のコピーを封筒に入れて
管轄税務署に送るだけです。
特段、普通の長3茶封筒に入れて郵送するだけで問題ありません。
まとめ|知識があれば急な時も怖くない。
上記の開示請求のように
「紛失しても再発行は可能」と知っていれば、
無くした際も慌てなくてすみます。
どんな時も冷静に対処することは
経営者にとって大切な素養と言えるでしょう。
また、【助成金や補助金の申請ってやり方がよくわからず不安ですよね。】
助成金の種類によっては、申請方法を間違えると貰えなくなってしまうなんてこともあります。
私自身もかつて自分の仕事で忙しく生活する中で補助金を申請しましたが、
申請の概要を呼んで理解したり、申請書類を準備したりと、
かなりの時間を費やしました。
しかも、【結果的に貰えない】ということになっていしまいました。
その後、士業の方に相談すると、自分の申請方法や内容が悪かったことが発覚。
はじめから相談して入れば、時間もお金も無駄にならなかったです。
あなたも私と同じように、お金と時間を無駄にしないためにも、始めから士業の方に相談しておくべきです。
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最後までお読みいただきありがとうございます。
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