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個人事業主 確定申告 経費 判断基準

あなたは税務調査官の前でも
毅然とした態度で話ができますか?

もし可能なのであれば、
以下でお伝えする方法は役立つでしょう。

あくまで自己責任です。

事業における経費の
一般的な判断基準は、
「事業と関連があるかどうか」
が、大きなポイントとなってきます。

ですが、もう一歩先があります。

それは、
「経営者であるあなた次第で経費になります。」
ということです。

もしもの税務調査時に
毅然とした態度で
「この費用は、〇〇の時に、
お客さんの〇〇さんと使ったものなので経費です。」
と言えるかどうかが重要なポイントとなります。

あくまで執筆者個人の意見ですので、
必ず担当の税理士さんに相談をしてください。

こちらの記事では
経費の判断基準について
より詳しくお伝えします。

個人事業主は確定申告しないと損。赤字を繰り越し、来年の利益を圧縮しよう

支払い時は事業と関連性を持たせられるかを意識

一般的には、
「事業と関連性が無ければ、経費とできない」
となっています。

国税庁の資料にも

「売上を上げる際に掛かる必要な金額支出」
と書かれています。

参考→国税庁|No.2210 やさしい必要経費の知識

ですから、
事業とは関係ない、個人の飲食や
生活用品の購入は、経費として認められません。

反対に、
事業と関連があれば
意外なものでも経費とすることができます。

例えば、
自家用車

あなたが所有している自家用車ですが、
顧客のアポイントのために使用しているという
立て付けがあれば経費化可能です。

全額とはいきませんが、10%〜80%の割合で
経費か可能です。

この割合は、事業で使う頻度と自家用で使う頻度で
分けます。

あなたがもし、
不動産業をされているのであれば、
物件確認や訪問の際に
ほとんど移動で車を利用するのであれば
90%は経費として計上することも例としてあります。

あなたの使用頻度に合わせて
割合を決定しましょう。

決定方法は、
ある程度筋道が立った理由であれば
問題有りません。

では次に、
冒頭でもお伝えしました、
「あなた次第で経費になるもの」
についてお伝えします。

税務調査時に臆すること無く言える人だけ

冒頭でもお伝えしたが上記の方法をつかうなら、
はっきり税務調査時にものが言える人かどうか
が、キーポイントとなってきます。

それを踏まえて、

どんなものが経費にできるのか。

例えば、
スマホアプリへの課金なんかがあります。

通常であればほぼ100%経費に出来ません。

ですが、
こんな理由があれば一部経費にできます。

「うちのお客さんで、ものすごくアプリにハマっていて。
あまりにも進められるので少し課金しました。
だって課金しないと、店に来ないって言われますもん。
これも商売ですわ。」

上記のような理由があれば
経費にすることができます。

別に嘘を付きなさいといっているわけではありません。

もちろん嘘はダメです。

嘘ではなくて
本当に「〇〇のお金はこれの事業の一環として利用した」
といえばいいのです。

だって実際にその用途で利用したんですから。

上記の方法は、
税務調査時に突かれる可能性が大ですし、
「否認」といって、経費から除外される可能性もあります。

ですから
毅然とした対応で調査官と折り合いが付かなければ
こちら側が折れるべきです。

けっして調査官と戦ってはいけません。

もめると状況が悪化するだけです。

念の為お伝えしておきますが、
自己責任でお願いします。

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まとめ

「経費にできるかどうか」
の判断基準は明確なようで、
実は曖昧です。

曖昧だからこそ
あなたが知識武装をして、毅然とした
態度で接すれば問題ありません。

税務会計の知識は
いまや安くでノウハウが手に入ります。

例えば、
林仲宣著
「10分でわかる!経費で落とせるレシート・領収書」

こちらの本は、
経理そこまで詳しくない方に向けて
「何が経費で、何が経費じゃないのか」
簡単にサクッと理解できます。

こういった経費についての本を
事前に1冊読んでいると生涯使える知識が
簡単に手に入ります。

 

 

きっとあなたのお金の残り方に
変化が生まれるでしょう。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

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