自分に合った税理士、見つけたくないですか? 結論からお伝えすると、 税理士ドットコム は、自分に合った税理士を見つけたい人におすすめです。 なぜなら、 完全無料で紹介を受けることができ、 なおかつ 他の税理士と比較することができるからです。 税理士ドットコムは、 地域によっては税理士が少い場合があったり、 極端に安いと...
開業・設立
開業・設立の記事一覧
確定申告が苦手な人、必見です。 結論からお伝えしますと、 賢く確定申告をすれば、住民税&所得税は節税可能です。 なぜなら、 確定申告書を作成することによってあなたの所得が確定し、 確定した所得によって、住民税額が決まるからです。 ですから、所得を抑える事ができれば、 住民税も所得税も抑える事ができるのです。 控除を抑え...
パート掛け持ちの個人事業主さんに朗報です。 結論からお伝えすると、 パート掛け持ちで、なおかつ 事業が赤字の場合、パートの所得を抑えて 住民税と所得税を節税できます。 なぜなら、 事業の赤字を給与所得と合算して 所得を計算することができるからです。 所得を合算することで、 あなた個人の所得が全体的に下がり、 所得によっ...
「白色申告ってよくわからないんだよなぁ」 という方に朗報です。 結論からお伝えすると 開業届を出していなくとも 白色申告は可能です。 白色申告は、 所得を低くする控除や 手間な帳簿付けがない代わりに 簡単に確定申告可能です。 ですが、 簡単に申告ができるが故に、節税策がほぼ有りません。 もしあなたが、 より多くお金を手...
会社に副業を禁止されているあなたに朗報です。 結論からお伝えすると、 住民税を自分で払う「普通徴収」に切り替えることで、 会社にバレずに副業可能です。 なぜなら、 会社に副業がバレる原因は、 住民税を給与から天引きして会社が払う 「特別徴収」にしているからです。 普通徴収への切り替えは、 確定申告用紙の住民税納付欄の ...
「税金を下げて、より多く手元にお金を残したい」 そんなあなたに朗報です。 結論からお伝えすると、 開業届を出すことで、 副業の損益を給与所得を通算することが可能になり、 節税することが可能です。 なぜなら、 副業の赤字と給与所得を相殺することで、 個人としての年間所得を下げることができるからです。 年間所得が下がれば、...
屋号の変更は簡単です。 結論からお伝えすると 屋号の変更はいつでも行うことができます。 方法は、 確定申告時に新しい屋号を付けて提出する 開業届を再提出する の2パターンあります。 また、 屋号だけでなく、 事業内容 業種 なんかも追加修正可能です。 ただし、 旧屋号で銀行口座開設をしている場合は、 変えないほうが良い...
開業届をなくしても心配ありません 結論からお伝えすると、 「保有個人情報開示請求書」を 管轄の税務署へ提出することで 原則30日以内で再発行可能です。 ですので、 紛失しても焦る必要はありません。 しかし、 再発行には時間がかかりますので、 急に必要になる場合は、難しいでしょう。 必要書類は、 ・保有個人情報開示請求書...
納税地が変わる場合が重要です。 結論からお伝えすると 引っ越し等により住所変更した際の提出書類は、 納税地が変わるかどうかで違ってきます。 住所地:変更なし 納税地:変更あり → 異動届 住所地:変更あり 納税地:変更なし → 開業届 住所地:変更あり 納税地:変更あり → 異動届と開業届 と、上記のようになります。 ...
開業届を出す前に 知っておくといい情報がありますよ。 結論からお伝えすると 開業届の費用は0円です。 freee (フリー)などの 支援サイトを使えば自分に合った 開業時の書類を正確に作ることができます。 また、実は 開業届を書く際に 「納税地って何?」 「屋号ってどうしよう。。」 と悩む人が多いです。 ですが、 内容...
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