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個人事業主 開業届 屋号変更

屋号の変更は簡単です。

結論からお伝えすると
屋号の変更はいつでも行うことができます。

方法は、

  • 確定申告時に新しい屋号を付けて提出する
  • 開業届を再提出する

の2パターンあります。

また、
屋号だけでなく、

  • 事業内容
  • 業種

なんかも追加修正可能です。

ただし、
旧屋号で銀行口座開設をしている場合は、
変えないほうが良いです。

あべこべになってしまい
顧客の混乱を招く恐れがあるからです。

こちらの記事では、
屋号の変更について解説していきます。

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確定申告時or開業届を再提出して変更可能

冒頭でもお伝えしたとおり、
屋号は、いつでも変更可能です。

もし、確定申告が近い1〜3月に変更をしたくなった場合、
確定申告書に新しい屋号を記載すれば変更可能です。

また、他の時期に屋号変更をしたくなった場合は、
開業届を再提出すれば、いつでも変更可能です。

ですから、
あなたが変えたい時期によって変更方法を使い分けましょう。

他にも、変更できる項目はいくつかあります。

その他に業種や業務内容等も変更・追加できる

「提出時に不動産賃貸業って書いたけど
今はブログ書いてて執筆業してる」

というような、
提出している業種と違う業種を今はしている
という方も多いです。

屋号と同じく、
業種や業務内容も随時変更可能です。

ですから、
気になる所があれば変更しましょう。

変更方法は屋号変更時と同じです。

具体的な変更の方法

確定申告時に変更する場合

確定申告書B」の右上に屋号を記載する箇所があります。

こちらに新しい屋号を記載するようにしましょう。

また「収支内訳書」と呼ばれる、
1年間の収入や経費の詳細を記載する用紙も
確定申告時は提出します。

この収支内訳書にも屋号を記載する箇所がありますので
そちらに新しい屋号を記載するようにしましょう。

開業届を出して変更する場合

開業届を再提出する場合、まずは、

  • 住所地
  • 納税地

を記載します。

その後、
変更箇所のみを記載します。

例えば屋号を変更するのであれば、
新しい屋号を記載し、その他は空欄で構いません。

あとは、控えを用意して、
管轄の税務署へ持参するか
返信用封筒を同封して郵送するか
の2つの方法で提出します。

銀行口座を作成している場合は変えない方が良い

冒頭でもお伝えしましたが、
銀行口座を旧屋号で開設している場合は、屋号は変えないほうが良いです。

やはり、
現在の顧客の混乱を招きやすいです。

また、
銀行側への手続きも面倒となることが多くなるでしょう。

多方面で旧屋号を利用している場合は、
変更は避けたほうが無難です。

ですが、
「どうしても変えたい」
という方もいるはず。

そのような方は、変更しましょう。

最初は面倒に思える変更も
1つ1つきちんと進められれば、
しっかり屋号の変更は可能です。

まとめ

屋号や業種が変更できること知っていると
いざという時に困らなくて済みます。

もし周りの経営者の方で困っている方がいらしたら
助けてあげると喜ばれるでしょう。

また、
「いちいち自分で届出書を作成するのがめんどくさい」
と感じる方もいるはず。

そのような方は、

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「わざわざ自分で悩み、作成する時間をお金で買う」
と考えれば、
任せる理由は大いにあるでしょう。

料金も比較的安価ですので
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最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

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