
納税地が変わる場合が重要です。
結論からお伝えすると
引っ越し等により住所変更した際の提出書類は、
納税地が変わるかどうかで違ってきます。
- 住所地:変更なし 納税地:変更あり → 異動届
- 住所地:変更あり 納税地:変更なし → 開業届
- 住所地:変更あり 納税地:変更あり → 異動届と開業届
と、上記のようになります。
住所地とは、そのまま住んでいる住所のことです。
納税地とは、税を収める地域のこと。
いわゆる「税務署の管轄地域」です。
こちらの記事では、
住所変更した際の手続きについて
解説していきます。
目次
税務署は個人の住所変更に興味なし。
見ている点は「納税地が変わるかどうか」
税務署は、個人の住所がどこに行こうがあまり気にしていません。
いかに税を徴収するかがポイントとなります。
ですから、
住所地の変更よりも納税地の変更のほうが
重要度が高いです。
なぜなら、
納税地が変われば、その地域を管轄する税務署の
税収入が落ちることを意味するからです。
国全体で見ると税収入は変わりませんが、
1つの市単位でみると、
大小が付いて変わってきます。
だから、
住所を変更した際に
「納税地が変わるかどうか」が重要な視点となるのです。
では続いて、
事例ごとにどのような資料を提出すれば良いのか
ご説明していきます。
事例ごとに解説
住所地:変更なし 納税地:変更あり
納税地のみの変更であれば、
「所得税・消費税の納税地の変更に関する異動届」を作成しましょう。
住所地:変更あり 納税地:変更なし
住所地のみもしくは事務所の住所変更であれば
「開業届」を作成しましょう。
また、
別途給与支払い等を行っている場合は、
「給与支払事務所等の変更届」
の作成も必要です。
住所地:変更あり 納税地:変更あり
住所地と納税地
共に変更する場合は、
「所得税・消費税の納税地の変更に関する異動届」
と
「開業届」
共に作成しましょう。
また、
別途給与支払い等を行っている場合は、
「給与支払事務所等の変更届」
の作成も必要です。
では、
作成した資料はどこに提出すればいいのでしょうか?
提出先は「異動”前”の管轄税務署」
作成した資料は、「異動”前”の管轄税務署」
に提出してください。
異動後の税務署に提出しても
管轄が違うため取り扱ってくれません。
もしあなたが、
遠方の住所へ引っ越す場合は、早めに持参するか
郵送するようにしましょう。
作成の注意点は「変更箇所のみ記載」提出は、郵送or持参
異動届、開業届を作成する際の注意点は、
変更する場所のみ記載することです。
異動届も開業届も記載する欄は複数ありますが、
変更する場所のみの記載で問題ありません。
もし記載に迷った場合は、
管轄の税務署に電話してみましょう。
意外ですが電話口でも
いろいろと教えてくださります。
また直接税務署に出向いて
記載方法を聞くことも可能ですので、
お時間を見つけて行ってみましょう。
まとめ|気付いた時に済ませておこう
引っ越しや住所変更は、
人生でそう数ある話ではありません。
また変更時は何かと
バタバタして忙しいものです。
その忙しさついでに気付いた時点で
サッと作成して提出するようにしておきましょう。
後回しにすると
提出すら忘れてしまうことに成りかねません。
ですが中には、
「忙しくていちいち経理のことは
考えてられない」
「お金を払ってやってもらって、
空いた時間を経営に使いたい」
という方もいるでしょう。
そのような方は、
税理士に依頼すべきです。
時間をお金で買うという観点に立つと
税理士への依頼は
安いと捉えることも可能です。
ぜひ参考にしてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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