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個人事業主 開業届 住所変更

納税地が変わる場合が重要です。

結論からお伝えすると
引っ越し等により住所変更した際の提出書類は、
納税地が変わるかどうかで違ってきます。

  • 住所地:変更なし 納税地:変更あり → 異動届
  • 住所地:変更あり 納税地:変更なし → 開業届
  • 住所地:変更あり 納税地:変更あり → 異動届と開業届

と、上記のようになります。

住所地とは、そのまま住んでいる住所のことです。

納税地とは、税を収める地域のこと。
いわゆる「税務署の管轄地域」です。

こちらの記事では、
住所変更した際の手続きについて
解説していきます。

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税務署は個人の住所変更に興味なし。
見ている点は「納税地が変わるかどうか」

税務署は、個人の住所がどこに行こうがあまり気にしていません。
いかに税を徴収するかがポイントとなります。

ですから、
住所地の変更よりも納税地の変更のほうが
重要度が高いです。

なぜなら、
納税地が変われば、その地域を管轄する税務署の
税収入が落ちることを意味するからです。

国全体で見ると税収入は変わりませんが、
1つの市単位でみると、
大小が付いて変わってきます。

だから、
住所を変更した際に
「納税地が変わるかどうか」が重要な視点となるのです。

では続いて、
事例ごとにどのような資料を提出すれば良いのか
ご説明していきます。

事例ごとに解説

住所地:変更なし 納税地:変更あり

納税地のみの変更であれば、
「所得税・消費税の納税地の変更に関する異動届」を作成しましょう。

住所地:変更あり 納税地:変更なし

住所地のみもしくは事務所の住所変更であれば
「開業届」を作成しましょう。

また、
別途給与支払い等を行っている場合は、
「給与支払事務所等の変更届」
の作成も必要です。

住所地:変更あり 納税地:変更あり

住所地と納税地
共に変更する場合は、
「所得税・消費税の納税地の変更に関する異動届」

「開業届」
共に作成しましょう。

また、
別途給与支払い等を行っている場合は、
「給与支払事務所等の変更届」
の作成も必要です。

では、
作成した資料はどこに提出すればいいのでしょうか?

提出先は「異動”前”の管轄税務署」

作成した資料は、「異動”前”の管轄税務署」
に提出してください。

異動後の税務署に提出しても
管轄が違うため取り扱ってくれません。

もしあなたが、
遠方の住所へ引っ越す場合は、早めに持参するか
郵送するようにしましょう。

作成の注意点は「変更箇所のみ記載」提出は、郵送or持参

異動届、開業届を作成する際の注意点は、
変更する場所のみ記載することです。

異動届も開業届も記載する欄は複数ありますが、
変更する場所のみの記載で問題ありません。

もし記載に迷った場合は、
管轄の税務署に電話してみましょう。

意外ですが電話口でも
いろいろと教えてくださります。

また直接税務署に出向いて
記載方法を聞くことも可能ですので、
お時間を見つけて行ってみましょう。

まとめ|気付いた時に済ませておこう

引っ越しや住所変更は、
人生でそう数ある話ではありません。

また変更時は何かと
バタバタして忙しいものです。

その忙しさついでに気付いた時点で
サッと作成して提出するようにしておきましょう。

後回しにすると
提出すら忘れてしまうことに成りかねません。

ですが中には、
「忙しくていちいち経理のことは
考えてられない」

「お金を払ってやってもらって、
空いた時間を経営に使いたい」

という方もいるでしょう。

そのような方は、
税理士に依頼すべきです。

時間をお金で買うという観点に立つと
税理士への依頼は
安いと捉えることも可能です。

ぜひ参考にしてみてください。

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最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

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