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個人事業主 家事按分 車 経費

あなたの車を家事按分をするだけで
手元に残るお金が増えますよ。

なぜなら、
事業の使用頻度に応じて
車に掛かる費用を事業の経費として
計上することができるから
です。

「家事按分」とは、
個人の経費(車の保険料やガソリン代)を
「事業としての利用割合に応じて経費に出来ますよ」
という仕組みです。

家事按分を利用することで
全額は厳しいですが、
3割程度なら大半の方が経費化できます。

経費にできる項目は、

  • 保険料
  • ガソリン代
  • 駐車場代(一時的なパーキング利用もOK)
  • 自動車税
  • 車検代

などなど、たくさんあります。

こちらの記事では、
家事按分の比率の決定方法

経費にできる項目

事業別の目安比率や仕訳例
について解説します

個人事業主|家賃の家事按分比率は『5割が目安』事例別で紹介【仕訳例アリ】

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按分の比率は経営者の主観で問題なし

家事按分の割合、つまり
「車に掛かる費用の何%を経費とするか」については、
経営者の判断で決めていいということになっています。

ですから、
あなたの判断で「60%が経費だ」と決めても
税務署に怒られません。

ですが、どんな基準で決めたら良いか迷いますよね。

そこで、一般的な判断基準をお伝えします。

家事按分の判断基準例

・利用時間
業務として利用する時間で按分比率を決めていきます。

例えば、
通勤の際に車を利用している方として
往復1時間利用しているとなると、
大体月に30時間利用していることになります。

買い物など、自分の個人的な利用時間が
月に60時間ほどあるのであれば、
だいたい3割〜4割ほどを経費として計上することができます。

・利用日数

業務として、車を利用する時間で按分比率を決めていきます。

例えば、
平日は事業として、休日は私用で利用していることが多い場合、
大体、50%〜60%は経費とすることができるでしょう。

・走行距離
事業として利用した走行距離で按分比率を決めていきます。

例えば、
現在の走行距離が1000km程度で
事業で利用した距離が400km程度
私用の場合が600kmの場合は、
事業割合は40%となります。

走行距離は、
乗る度にメモを取る必要がありますが、
正確に算出することが可能です。

「自分の比率を算出したけど
10%や20%にだった」

という方もいらっしゃるでしょう。

ですが諦めることはまだ早いです

基本的に車での作業があるなら3割は妥当

基本的に、
事業を行う際に車が必須であれば、3割程度は
問題なく計上できるでしょう。

なぜなら、
「車中は一人になれる良い時間」
という人もいて
経営者だからこその考えを巡らせることも多いからです。

上記のような経営判断の際に最適という場合であれば、
いくら使用日数で10%や20%でも
30%は計上しても注意はされません。

あくまで、按分割合は主観です。

ですから、
時間や日数の判断基準で割合が少なくとも
問題有りません。

車内で考えごとなんてみんなしますからね。

ちなみにですが、
根本的に車が必須な事業は
(建築業、運送業など)
車に掛かる費用は、全額経費にできます。

では、
車周りで経費にできるものにはどのようなものがあるのでしょうか?

車で経費にすることができるモノ一覧

基本的には、

  • 自賠責保険、任意保険料
  • ガソリン代
  • 駐車場代(一時的なパーキング利用もOK)
  • 自動車税
  • 車検代
  • 洗車代

上記の費用は、事業の経費として
計上可能です。

経費にできるものの判断方法は、
「事業に関連があるかどうか」で判断します

ですから、例えば、
お子さんを世話しながら事業を行っている場合なら、
チャイルドシートやシートカバー代金
なんかも按分をして経費計上可能です。

1つの判断方法を知っているだけで、
「経費にできるものの見方」が
見えてくると思います。

ぜひ参考にしてみてください。

では次に、
職業別に「家事按分の比率がどうなるのかの目安」
についてご説明します。

個人事業主の確定申告|経費の判断基準は『事業との関連性とあなた次第』

職業別の按分比率例

それでは、職業別に按分比率を見ていきましょう。

建築業や運送業

車の利用が必須ですので、
全額経費計上可能です。

車に関連するパーツやライトなども
「事業との関連性があれば」経費計上可能です。

ですから、
「ライトが暗いので明るいものに変えた」
なんて場合は、もちろん経費にできます。

コンサルティング業

お客様を乗せてのちょっとした移動や
同行などで利用しているのであれば
5割程度は可能です。

コンサルティング業は一概に言えませんが、
ご自身の判断で
「週に30時間以上は乗っているな」
など車に乗る頻度や時間を加味して決定してください。

せどり・転売業

仕入れや買付の為に車を利用しているのであれば、
6割〜8割は計上できるでしょう。

転売業も
「車がなければ仕事が出来ない」という場合であれば
全額経費も可能な場合があるでしょう。

ですが、
私用で利用する時間があるのであれば、
全額は厳しいです。

不動産業

物件探しや管理のために車を利用する頻度が高い場合
6割〜8割は経費にできるでしょう。

では、按分比率はわかりましたが、
実際にどのような仕訳を行っていくのでしょうか。

按分の仕訳は「事業主貸」で行う

按分の仕訳は、「事業主貸」という勘定科目を使用します。

事業主貸は、
「事業が事業主に対して貸したお金」という意味合いがあります。

もうすこし噛み砕いてお伝えすると、
事業と経営者であるあなた個人は別々の存在であり、

事業「1000円払うけどこれは、私生活分な^^」→事業主貸

事業主「了解や」

というようなものです。

つまり、

事業主貸や事業主借という勘定科目は、
「事業と関係のない収支」の際に使用する
勘定科目、ということになります。

それでは、家事按分の仕訳例を見ていきましょう。

例.駐車場代30,000円の内、60%を経費とし40%を私生活とした。

地代家賃 18000円 / 現金 30000
事業主貸 12000円 

上記の例の場合、このような仕訳を切ります。

「現金」の箇所は、
「普通預金」に変わったりします。

上記でお伝えしたとおり、
40%分にあたる12000円分の経費は、
私生活の支払いとみなし、
「事業主貸」で計上します。

このような家事按分を
原則的には、ガソリン代や保険代を支払う度に
仕訳を行う必要があります。

「ちょっと面倒くさいなぁ」と感じた方に、朗報です。

実は、いちいち家事按分を計上しなくてもいい方法が
あるんです。

クラウド会計なら家事按分は自動

実は、クラウド会計を利用すれば、
家事按分は自動で仕訳をしてくれます。

あなたが行うことは、
事前に按分割合を決めて、設定するだけ。

後は自動で、ガソリン代や保険料の支払いごとに
仕訳を行ってもらえます。

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まとめ|小さな経費の積み重ねが大切

家事按分は、
面倒くさい作業に感じられるでしょう。

ですが、
起業したてや事業年数が浅い場合は、
このような小さな経費の積み重ねが大切です。

なぜなら、
手元に実際に残るお金の金額が変わりますからね。

こちらの記事にも
個人事業主の方が慣れない経費について
解説しています。

個人事業主|家賃の家事按分比率は『5割が目安』事例別で紹介【仕訳例アリ】

個人事業主の確定申告|経費の判断基準は『事業との関連性とあなた次第』

ぜひ参考にしてみてください。

また、もし経理をされている方で、給与アップやリモートを希望している方は転職する方が早いですよ。
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最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

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