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個人事業主 開業届 出してない

開業届、
提出するタイミングで得することも。

結論からお伝えすると
開業届を出していなくても
罰則はなく、確定申告も可能です。

理由は、
開業届の提出期限である
「開業後1ヶ月以内」
というのは、あくまで原則だからです。

参考→[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

また確定申告も
白色申告というものがあるから
開業届を提出していなくても申告可能です。

その他にも開業届を提出しない
メリットがあり、

  • 健康保険の扶養控除が保てる
  • 受給していた失業保険が中止にならない

などがあります。

でも開業届を「提出するメリット」も当然あります。

  • 青色申告が可能。65万円の所得控除される。
  • 再就職手当がもらえる
  • 事業用口座・カードを開設できる

などなど。

また、
退職後に期間を開けて、開業届提出すると
失業保険がもらいながら事業をすることも出来ます。

こちらの記事では
個人事業主の開業届の提出について
詳しくお伝えしていきます。

個人事業主は確定申告しないと損。赤字を繰り越し、来年の利益を圧縮しよう

個人事業主|開業届の書き方での11の注意点『納税地・屋号変更可』などを解説

開業届は未提出でも罰則なし&確定申告も可能

冒頭でもお伝えしたとおり、
開業届は、未提出でも問題有りません。

なぜなら、
あくまで開業届は
税務署に対する開業の意思表示であり、
提出したからといって
何か特別な変化があるわけではありません。

ですから、
未提出だからといって焦って提出する
必要はありません。

また、
未提出でも確定申告は可能です。

白色申告といって、
一年間の収益と経費を総計算して
収支報告書と呼ばれる紙に書いて提出すれば
確定申告は終わりです。

白色申告は、
所得額(収入ー支出)から10万円を控除(差し引く)することができます。

よく話題に上がる「青色申告」は、
この控除される金額が65万円と大きくなっています。

青色申告で確定申告するなら断然freee (フリー)|『誰でも簡単に素早く』作成可能

では、
開業届を「提出しない」メリットは
何なのでしょうか?

開業届を「提出しない」メリットは、保険周り

開業届を「提出しない」メリットは、
ズバリ保険関係です。

  • 健康保険の扶養控除が保てる
  • 受給していた失業保険が中止にならない

とこれらのメリットがあります。

もしあなたが今、
社会保険の扶養控除内の収入、
俗にいう「130万円」に押さえている場合、
加入している保険組合によっては、
開業届を提出すると、「扶養家族」から外れてしまう場合があります。

ですから、
開業届出す際は、事前に
加入している保険の要件を確認しておきましょう。

また、
現在失業保険を貰っている方でしたら、
開業届を出すと受給が止まってしまう場合があります。

裏を返せば
開業届を出さなければ、受給は停止されません。

では、今度は、
開業届を「提出するメリット」について見ていきましょう

開業届を提出すればお金の面で得をする

冒頭でもお伝えしたとおり、
開業届を提出するメリットは、

  • 青色申告が可能。65万円の所得控除される。
  • 再就職手当がもらえる
  • 事業用口座・カードを開設できる

があります。

青色申告が可能になる。

開業届と一緒に
「青色申告の承認申請書」を提出することで
青色申告をすることが出来ます。

先程も少しお伝えしましたが、
青色申告とは、確定申告の種類の1つで、
所得額(収入ー支出)から65万円を控除(差し引く)することができます。

ですから白色申告の10万円に対して、
50万円もの節税効果があるのです。

再就職手当が手に入る

もしあなたが、
退職後に開業を考えている場合、
再就職手当の受給決定後に開業届を出せば
再就職手当をもらいながら個人事業を
することが出来ます。

手当支給の要件はこちら。

  • 受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職、または事業を開始したこと。
  • 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
  • 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
  • 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待機期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
  • 1年を超えて勤務することが確実であること。
  • 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
  • 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
  • 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
  • 参考→再就職手当のご案内|厚生労働省

いろいろお得なことはわかりましたが、
「結局自分はいつ出せばいいの?」
と迷いますよね。

次の章で
事例別に提出のタイミングを解説します。

開業届を提出するタイミングを事例ごとに紹介

それでは、
開業届を出すタイミングについて見ていきましょう。

そもそも開業する気がない場合

もしあなたが、
1年間のうちで外部からの収入があったけど
そもそも開業して事業をする気がない場合、
開業届の提出は必要ありません。

確定申告時期には、
白色申告をしましょう。

また、少しでも節税したい方は、
開業届と青色申告の承認申請書を提出して
今年は確定申告をし、
来年は、廃業届を出せば
手間は掛かりますが、少しの節税になります。

退職してから、独立を考えている場合

上記で説明した「再就職手当」の支給の要件を確認し、
失業保険の支給が確認してから
時期をみて開業届を提出するようにしましょう。

開業時は何かと資金繰りが辛い時があるので
少しのお金でも役立ちます。

在職中に副業として開業を考えている場合

特に退職の道も考えていなければ、
すぐに提出しましょう。

その際に、
「青色申告の承認申請書」の提出もお忘れなく。

毎月の経理をしっかりすれば
65万円の所得控除を受けることができます。

クラウド会計を使えば
届出書作成の知識が無くとも
簡単に5分で資料作成できます。

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まとめ|開業届はタイミングが大切

開業届についての
知識を知っているかどうかで
手元に残るお金が変わってきます。

ぜひあなたに合った
タイミングで提出をしましょう。

以下の記事で
開業届を出す際の注意点もまとめていますので
参考にしてみてください。

個人事業主|開業届の書き方での11の注意点『納税地・屋号変更可』などを解説

また、もしあなたが
今後経営者として事業に取り組んでいく場合
会計の知識を事前に仕入れておくことを
おすすめします。

開業届同様、
手元のお金の残り方に変化がでます。

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最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

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