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個人事業主 開業届 書き方 注意点

事前に注意点を知っていれば、
後から後悔しなくて済みますよ

結論からお伝えすると
以下11点の注意点があります。

    1. 納税地は、住所じゃなくても良い
    2. 屋号は空白でもOK
    3. 屋号はいつでも変更可能
    4. 事業内容は空白でもOK
    5. 事業内容の追加、削除はいつでも可能
    6. 印鑑は、シャチハタ意外なら100円の物でもOK
    7. 提出期限が1ヶ月過ぎていてもOK
    8. 開業日前の売上や経費も計上できるから心配無用
    9. 白色申告でいいなら、開業届不要
    10. 県や市への届出書は不要
    11. 提出時、控えと返信用は忘れずに

と、上記11点は、
提出前に知っていると得する人も多いハズ。

特に屋号や事業内容、開業日や提出期限は
悩む人が多いと思います。

以下で詳しく解説していきます。

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1.納税地は、住所じゃなくても良い

住所欄の下にある「納税地」という項目。

この納税地とは、
「この住所を本拠地とする」という意味合いがあり、
管轄税務署を決める為にあります。

基本的には、
ご自身の自宅住所を納税地とする人が多いですが、
なにも自宅にしないといけないということはありません。

もし、あなたが店舗を構えて事業を行っているのであれば、
「店舗住所を納税地」とすることも可能です。

また、
レンタルオフィスやコワーキングスペースで事業を行っている場合、
利用しているスペースの許可があれば
そのスペースの住所を納税地とすることも可能です。

2.屋号は空白でもOK

もしあなたが、
「屋号は迷って決められない」
ということであれば、
空白でも問題有りません

事業に支障が無ければ、
ずっと屋号が無いままでも問題ありません。

また、
もし年の途中で屋号が決まった場合は、
その年の確定申告の際に追記しておけば問題ありません。

銀行口座の解説等で早急に必要な場合は、
その時点で「開業届」を再提出しましょう。

上書きされますので問題有りません。

3.屋号はいつでも変更可能

「一度決めた屋号は変えられない」
と思っている方もいらっしゃいますが、
いつでも変更可能です。

もし年の途中で変更したくなった場合は、
その年の確定申告の際に変更して記載しましょう。

また、
銀行口座の解説等で早急に必要な場合は、
その時点で「開業届」を再提出しましょう。

上書きされますので問題有りません。

4.事業内容は空白でもOK

屋号同様、
事業内容も空白で問題有りません

ただし、
空白の場合は、屋号が空白の場合よりも、
税務署からの問い合わせが来る確率が
少し上がります。

次項でご説明しますが、
事業内容の追加・修正はいつでも可能ですし、
急に変えても問題ありません。

ですから、
分かる範囲で記入だけでもしておきましょう。

5.事業内容の追加、削除はいつでも可能

屋号同様、
事業内容の追加・修正はいつでも可能です。

追加・修正のタイミングは、屋号同様、
確定申告の時期に記載内容を変更して提出しましょう。

6.印鑑は、シャチハタ意外なら100円の物でもOK

個人事業主の場合、
法人のように立派な印鑑を準備しなくても
問題有りません。

100円ショップ等で売っている「三文判」で構いません。

ただし、
シャチハタは、跳ね返されることもあるので
注意しましょう。

7.提出期限が1ヶ月過ぎていてもOK

原則、「開業届」の提出期限は、
開業してから1ヶ月以内です。

ですが、
1ヶ月を過ぎたからと言って、わざわざ開業日をずらす必要は有りません。

ですから
6月に開業届を出すとしても
開業日を「1月1日」としても問題有りません。

ただし、
青色申告をしたい場合はそうは行きません。

青色申告をする場合は、
「青色申告承認申請」を開業から2ヶ月以内、
もしくは
開業した年の3月15日までに提出する必要があります。

青色申告は、開業届よりも若干厳しいため、
期日は守るようにしましょう。

例えば、
あなたが4月1日に開業していたとして、
開業届を出すことを忘れて、8月1日を迎えた場合、
青色申告の期限上、2ヶ月しか遡れないため、
6月1日(細かな日付の計算はしていません)が
開業日となります。

くれぐれもお気をつけください。

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8.開業日前の売上や経費も計上できるから心配無用

実は、開業日前の売上や経費は、計上可能です。

6月に開業したとしても
2月に売上があったのであれば、
ありのままに、2月で「売上」という勘定科目を
用いて計上しても問題有りません。

また、経費に関しても
「開業費」という勘定科目を用いることで
計上することが可能です。

開業費に関しては、

個人事業主は確定申告しないと損。赤字を繰り越し、来年の利益を圧縮しよう

上記の記事でも解説していますので
一読をおすすめします。

9.白色申告でいいなら、開業届不要

今年度に収入があったとして、
もしあなたが「開業するつもりがない」のであれば、
開業届の提出は不要です。

なにも収入があったからと言って、
開業届を提出しなければいけないことはないです。

白色申告と呼ばれる、
一般の雑所得を計上する方法で確定申告をすれば
問題有りません。

10.県や市への届出書は不要

原則は、開業した場合、
納税地に指定した住所の
県や市に開業した旨の届け出書を提出する必要があります。

ですが、もっぱら提出不要です。

というのも、
確定申告をすれば自動的に
あなたの情報が県や市に回るからです。

ですが、
たまに県や市から連絡があり、
「提出してください」という役所もあります。

連絡の有無は、役所によって判断が違います。

もし連絡が来た場合は、速やかに提出しましょう。

11.提出時、控えと返信用は忘れずに

もし紙提出される際は、
「提出用と控用」とで2部用意しておきましょう。

銀行口座の開設など
対外的に提出することもありますので
必ず控用を印刷しておきましょう。

郵送で提出する場合は、
控えの他に、
あなたの住所を記載し、切手を貼り付けた
「返信用封筒」も同封して、郵送しましょう。

まとめ|知識をつけて、有利に開業届を出そう

情報を知っているのと知らないのとでは、
お金の残り方や、自分の人生の在り方まで
変わることもあります。

経営者として、
日々学び、実践していく姿勢が
大切です。

開業届の知識があれば
後は作成するのみ。

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すぐに作成できますので利用してみてください。

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上記に詳しく開業届の作成について解説しています。

また、
開業して間もない頃は、
「税理士って必要なのかな?」
と不安になることも多いでしょう。

個人事業主の確定申告|年間売上100万以下なら税理士不要。クラウドで楽する時代

こちらの記事に、内容をまとめていますので、
是非参考にしてみてください。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

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