
個人事業主でもできる節税は
たくさんあります。
結論からお伝えすると、
開業届の住所や納税地は、
あなたが借りている賃貸住所でも
問題ありません。
また、流行りのコワーキングスペースや
レンタルオフィスを納税地としてもいいでしょう。
ただし、
完全に事務所化させる場合は
大家さんや賃貸契約の確認が必要です。
なぜなら、
多くの賃貸は「居住用」であり、
事業で使うとなると人の出入りが多くなり、
近隣の住人に迷惑が掛かる可能性があるからです。
また、
実は家賃は50%を経費化することも可能です。
こちらの記事では、
開業の際の賃貸住所についての
不安解消や節税方法についてお伝えします。
開業届の住所と納税地の違いは意識しておこう
冒頭でもお伝えしたとおり、
開業届の住所地や納税地は、
現在お住まいの賃貸住所でも問題有りません。
ただし、
「住所と納税地」の違いは意識しておきましょう。
住所→「文字通り住んでいる場所」
納税地→「税金を収める地域」
と、このようになっています。
例えば、
住所は大阪だけど、納税地は東京。
なんて方もいらっしゃいます。
地区によって個人事業税の税率が変わってきますので、
気をつけるようにしておきましょう。
通常は、住所地と同じで問題有りません。
では次に、
完全に賃貸物件を事務所化する場合は、
どうすればいいのでしょうか?
事務所にする場合は、許可を得ないと退去命令が来ることも
賃貸物件を事務所化させる場合は、
事前に大家さんや契約内容の確認が必須です。
もし来客対応のない事務所であれば
周りにも迷惑を掛けづらいでしょう。
確かに大家さんに内緒でも
事務所化させることは可能です。
ですが、
事前に一言
「事務所として少し使いますね」と伝えておけば
以降、こそこそと利用しなくて済みます。
では、
家賃を経費化させるとはどういうことなのでしょうか?
家賃の50%は経費化可能。レンタルスペースなら全額も
自宅の家賃を経費化させる方法は、
「家事按分」という会計方法です。
「家事按分」とは、
個人の経費(家賃や持ち家ローンの利子など)を
「事業としての利用割合に応じて経費に出来ますよ」
という仕組みです。
基本的に、
「家での作業がある場合」
家賃の半分は経費計上可能です。
また
自宅での作業時間が増えるような事業ほど、
家賃や水道光熱費を経費にできる割合は増えます。
按分割合の判断基準は、「経営者」にあります。
ですから、妥当な基準であれば
主観で按分割合を決めることが可能です。
個人事業主として日々事業を運営していく中で、
自宅で事業の方針として考えることはあるでしょう。
その観点から経つと、
半分の経費は経費として計上することができます。
また、
コワーキングスペースやレンタルオフィスを
事務所として届け出ている場合なら、
掛かる費用は全て経費とすることができます。
自宅とレンタルオフィス、
どちらを選択しても経営者なら
お得に節税可能です。
家事按分に関しては、
以下の記事でもまとめていますので
参考にしてみてください。
→個人事業主|家賃の家事按分比率は『5割が目安』事例別で紹介【仕訳例アリ】
→個人事業主|車の経費・家事按分比率は『3割が目安』【事例・仕訳例アリ】
まとめ|賢く事業を行おう
開業届の出し方は、みなさん迷われるところです。
しっかりと知識を入れて
お得に開業届を提出しましょう。
ちなみに、
開業届を退職後に期間を開けて提出すると、
「手当」を受けながら事業を行うことが可能です。
以下の記事にまとめていますので
参考にしてみてください。
→個人事業主|開業届を出してなくても罪なし。手当や節税できる時期・事例を紹介
また、
開業届を出す際の注意点もまとめていますので
こちらも参考にしてみてください。