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個人事業主 開業届 賃貸

個人事業主でもできる節税は
たくさんあります。

結論からお伝えすると、
開業届の住所や納税地は、
あなたが借りている賃貸住所でも
問題ありません。

また、流行りのコワーキングスペースや
レンタルオフィスを納税地としてもいいでしょう。

ただし、
完全に事務所化させる場合は
大家さんや賃貸契約の確認が必要
です。

なぜなら、
多くの賃貸は「居住用」であり、
事業で使うとなると人の出入りが多くなり、
近隣の住人に迷惑が掛かる可能性があるからです。

また、
実は家賃は50%を経費化することも可能です。

こちらの記事では、
開業の際の賃貸住所についての
不安解消や節税方法についてお伝えします。

開業届の住所と納税地の違いは意識しておこう

冒頭でもお伝えしたとおり、
開業届の住所地や納税地は、
現在お住まいの賃貸住所でも問題有りません。

ただし、
「住所と納税地」の違いは意識しておきましょう。

住所→「文字通り住んでいる場所」
納税地→「税金を収める地域」

と、このようになっています。

参考→[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

例えば、
住所は大阪だけど、納税地は東京。

なんて方もいらっしゃいます。

地区によって個人事業税の税率が変わってきますので、
気をつけるようにしておきましょう。

通常は、住所地と同じで問題有りません。

では次に、
完全に賃貸物件を事務所化する場合は、
どうすればいいのでしょうか?

事務所にする場合は、許可を得ないと退去命令が来ることも

賃貸物件を事務所化させる場合は、
事前に大家さんや契約内容の確認が必須です。

もし来客対応のない事務所であれば
周りにも迷惑を掛けづらいでしょう。

確かに大家さんに内緒でも
事務所化させることは可能です。

ですが、
事前に一言
「事務所として少し使いますね」と伝えておけば
以降、こそこそと利用しなくて済みます。

では、
家賃を経費化させるとはどういうことなのでしょうか?

家賃の50%は経費化可能。レンタルスペースなら全額も

自宅の家賃を経費化させる方法は、
「家事按分」という会計方法です。

「家事按分」とは、
個人の経費(家賃や持ち家ローンの利子など)を
「事業としての利用割合に応じて経費に出来ますよ」
という仕組みです。

基本的に、
「家での作業がある場合」
家賃の半分は経費計上可能です。

また
自宅での作業時間が増えるような事業ほど、
家賃や水道光熱費を経費にできる割合は増えます。

按分割合の判断基準は、「経営者」にあります。

ですから、妥当な基準であれば
主観で按分割合を決めることが可能です。

個人事業主として日々事業を運営していく中で、
自宅で事業の方針として考えることはあるでしょう。

その観点から経つと、
半分の経費は経費として計上することができます。

また、
コワーキングスペースやレンタルオフィスを
事務所として届け出ている場合なら、
掛かる費用は全て経費とすることができます。

自宅とレンタルオフィス、
どちらを選択しても経営者なら
お得に節税可能です。

家事按分に関しては、
以下の記事でもまとめていますので
参考にしてみてください。

個人事業主|家賃の家事按分比率は『5割が目安』事例別で紹介【仕訳例アリ】

個人事業主|車の経費・家事按分比率は『3割が目安』【事例・仕訳例アリ】

まとめ|賢く事業を行おう

開業届の出し方は、みなさん迷われるところです。

しっかりと知識を入れて
お得に開業届を提出しましょう。

ちなみに、
開業届を退職後に期間を開けて提出すると、
「手当」を受けながら事業を行うことが可能
です。

以下の記事にまとめていますので
参考にしてみてください。

個人事業主|開業届を出してなくても罪なし。手当や節税できる時期・事例を紹介

また、
開業届を出す際の注意点もまとめていますので
こちらも参考にしてみてください。

個人事業主|開業届の書き方での11の注意点『納税地・屋号変更可』などを解説

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