開業届は、計画的に提出すれば
手元に残るお金が増えます。
結論からお伝えすると、
開業届は、「納税地を管轄する税務署」へ提出します。
ネットで、
「〇〇市(区) 管轄 税務署」
と検索するだけで提出先の税務署がわかります。
開業届の作成も今の時代、
ネットで見本も多く知識が無くとも
正しく作成できるようになりました。
また実は、
開業届提出する時期により、
お得になる場合があるのです。
もしあなたが
会社を辞めて独立起業する場合、
退職の認定が出てから開業届を提出することで、
「再就職手当」をもらうことも可能です。
こちらの記事では、
開業届の提出先や
開業届の作成方法や提出時期について
解説していきます。
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目次
管轄の税務署は検索して見つけよう
冒頭でもお伝えしましたが、
開業届は、「納税地を管轄する税務署」へ提出します。
よく間違われるのが「住所地」です。
開業届には
「住所地」と「納税地」を記載する欄があります。
なぜ2つあるかというと、
納税地によって収める税率が変わったりするからです。
また、
納税や確定申告など事業に関連する資料も
納税地に届きます。
この2つの使い分けは、例えば
・住所地→居住している場所
・納税地→事務所の店舗住所
と、使い分けていたりします。
ただし「こうしなければいけない」と
明確なルールは、ありませんの。
ですから、
「あっちこっちに郵便が届くのがめんどくさい」
という方は、納税地と住所地を同じに。
「仕事とプライベートは区別したい」
という方は、納税地と住所地を別のものにしましょう。
それでは、次に
開業届は、どのように作成するのでしょうか?
開業届は簡単に作成できる。
開業届は、国税局のホームページからダウンロードして
記載します。
ですが、
記載方法などわからないことも多いと思います。
こちらの記事開業届を書く際の『11の注意点』に、
初めて開業届を出す際に事前に知っておきたいことを
まとめていますので参考にしてみてください。
また、
開業届以外にも一緒に提出したほうがいい
「青色申告の承認申請書」があります。
以下の記事にまとめていますので
参考にしてみてください。
開業届を提出するタイミングは副業と独立で違う
実は開業届を提出するタイミングによって
得する場合があります。
それは、
「会社を辞めて独立する場合」です。
もしあなたが、
退職後に開業を考えている場合、
再就職手当の受給決定後に開業届を出せば
再就職手当をもらいながら個人事業を
することが出来ます。
手当支給の要件はこちら。
- 受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職、または事業を開始したこと。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
- 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待機期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
また、サラリーマンをしながら
副業として開業する場合も
開業届の提出はメリットになる場合が多いです。
提出方法は、持参・郵送・ネットの3種類
開業届の提出方法は、
- 持参
- 郵送
- ネット
の3パターンがあります。
「持参」は、文字通り、
管轄の税務署へ提出しに行きます。
持参の際は、
開業届のコピーを控え用として用意し、
合わせて持参するようにしましょう。
「郵送」は、
管轄の税務署へ郵送します。
郵送の際は、
開業届のコピーを控え用として用意し、
「控え」と「住所を記載した返信用封筒」も同封しておきましょう。
「ネット」の方法は、
- 必要な機材を用意する
- ウェブで開業届を作成
- 税務署に送信する
と、たった3ステップで開業届の提出できます。
必要な機材も
- マイナンバーカード
- ICカードリーダー 約2000円
の2つだけ。
しかも、ICカードリーダーは、確定申告時も利用可能。
令和2年分の申告から
通常で申告するよりも
ネットで確定申告書を提出すれば「10万円」所得控除額がアップします。
つまり、
手元に残るお金が増えるのです。
平成 30 年度の税制改正での主な変更点は次のとおりです。
個人の方の所得税について
①青色申告特別控除額が変わります。(現行 65 万円⇒改正後 55 万円)
②基礎控除額が変わります。 (現行 38 万円⇒改正後 48 万円)
③「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて
e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別
控除(以下、「65万円控除」といいます。)が受けられます。
※ 以上の改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます。参考→国税庁
まとめ|開業届を出して賢く経営しよう
開業をすれば、あなたも経営者。
会計や税務の知識があれば、
全く何もしない人と比べると
手元に残るお金が変わってきます。
しかも知識は一生モノ。
一度理解すれば、
今後ずっと賢く利用できます。
だからこそ、
1日でも早く学んでおきましょう。
「どんなものが経費になるの?」
という方は、こちらの記事が参考になります。
また、
税理士でセミナー講師も務める
出口 秀樹さんが書いた、
「知れば知るほど役立つ税金の本」
には、140の節税知識が
初心者でもわかりやすく、書かれています。
文庫本タイプで読みやすいので
ぜひスキマ時間にサッと読んでみてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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