
あなたは税務調査官の前でも
毅然とした態度で話ができますか?
もし可能なのであれば、
以下でお伝えする方法は役立つでしょう。
あくまで自己責任です。
事業における経費の
一般的な判断基準は、
「事業と関連があるかどうか」
が、大きなポイントとなってきます。
ですが、もう一歩先があります。
それは、
「経営者であるあなた次第で経費になります。」
ということです。
もしもの税務調査時に
毅然とした態度で
「この費用は、〇〇の時に、
お客さんの〇〇さんと使ったものなので経費です。」
と言えるかどうかが重要なポイントとなります。
あくまで執筆者個人の意見ですので、
必ず担当の税理士さんに相談をしてください。
こちらの記事では
経費の判断基準について
より詳しくお伝えします。
→個人事業主は確定申告しないと損。赤字を繰り越し、来年の利益を圧縮しよう
支払い時は事業と関連性を持たせられるかを意識
一般的には、
「事業と関連性が無ければ、経費とできない」
となっています。
国税庁の資料にも
「売上を上げる際に掛かる必要な金額支出」
と書かれています。
ですから、
事業とは関係ない、個人の飲食や
生活用品の購入は、経費として認められません。
反対に、
事業と関連があれば
意外なものでも経費とすることができます。
例えば、
自家用車
あなたが所有している自家用車ですが、
顧客のアポイントのために使用しているという
立て付けがあれば経費化可能です。
全額とはいきませんが、10%〜80%の割合で
経費か可能です。
この割合は、事業で使う頻度と自家用で使う頻度で
分けます。
あなたがもし、
不動産業をされているのであれば、
物件確認や訪問の際に
ほとんど移動で車を利用するのであれば
90%は経費として計上することも例としてあります。
あなたの使用頻度に合わせて
割合を決定しましょう。
決定方法は、
ある程度筋道が立った理由であれば
問題有りません。
では次に、
冒頭でもお伝えしました、
「あなた次第で経費になるもの」
についてお伝えします。
税務調査時に臆すること無く言える人だけ
冒頭でもお伝えしたが上記の方法をつかうなら、
はっきり税務調査時にものが言える人かどうか
が、キーポイントとなってきます。
それを踏まえて、
どんなものが経費にできるのか。
例えば、
スマホアプリへの課金なんかがあります。
通常であればほぼ100%経費に出来ません。
ですが、
こんな理由があれば一部経費にできます。
「うちのお客さんで、ものすごくアプリにハマっていて。
あまりにも進められるので少し課金しました。
だって課金しないと、店に来ないって言われますもん。
これも商売ですわ。」
上記のような理由があれば
経費にすることができます。
別に嘘を付きなさいといっているわけではありません。
もちろん嘘はダメです。
嘘ではなくて
本当に「〇〇のお金はこれの事業の一環として利用した」
といえばいいのです。
だって実際にその用途で利用したんですから。
上記の方法は、
税務調査時に突かれる可能性が大ですし、
「否認」といって、経費から除外される可能性もあります。
ですから
毅然とした対応で調査官と折り合いが付かなければ
こちら側が折れるべきです。
けっして調査官と戦ってはいけません。
もめると状況が悪化するだけです。
念の為お伝えしておきますが、
自己責任でお願いします。
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まとめ
「経費にできるかどうか」
の判断基準は明確なようで、
実は曖昧です。
曖昧だからこそ
あなたが知識武装をして、毅然とした
態度で接すれば問題ありません。
税務会計の知識は
いまや安くでノウハウが手に入ります。
例えば、
林仲宣著
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経理そこまで詳しくない方に向けて
「何が経費で、何が経費じゃないのか」
簡単にサクッと理解できます。
こういった経費についての本を
事前に1冊読んでいると生涯使える知識が
簡単に手に入ります。
きっとあなたのお金の残り方に
変化が生まれるでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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