
この記事を読めば、今年2019.1.1〜2019.12.31分の確定申告において
「何に注意すべきか」がわかります。
結論からお伝えすると、
- スマホでも確定申告が可能になる
- 源泉徴収票など、添付不要書類が増え、自身での保管となる
- 消費税の税率が変わり、分けて計上する必要がある
の3項目が目玉です。
特に、
源泉徴収票など添付書類の自主保管は、
最低でも5〜7年保管しておく必要があるため、
自身での管理が重要となってきます。
こちらの記事では、
2019年分の確定申告について
解説していきます。
スマホでも確定申告が可能に
2019年分の確定申告から
スマホでも申告することが可能となりました。
「スマート申告」と呼ばれる
今回の申告システムは、昨今の事情に合わせて
手軽に確定申告ができるようにと開発されました。
参考→スマートフォン × マイナンバーカードでe-Tax!進化するスマート申告!|国税庁
※ ページはまだ作成中とのことです。
今までは、パソコンが無ければネットで
確定申告書を作成することが出来ませんでした。
ですから、
パソコンをお持ちでないなら、
大変助かる人も多いでしょう。
ちなみに、
国税局の確定申告システムは、
自身である程度会計や申告資料を揃えていれば
とても使いやすい機能と言えます。
無料で使えるので
どんどん使うようにしましょう。
源泉徴収票など、添付不要になり、自身での保管に
今まで添付をしていた必要書類ですが、
添付不要となり、自身での保管となりました。
添付不要な書類は、こちらです。
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
- 配当等とみなされる金額の支払通知書
- 上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
- 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
- 特定割引債の償還金の支払通知書
- 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類
特に、源泉徴収票は、該当される方も多く、
注意が必要です。
どんな注意が必要かというと、
5〜7年は、無くしてはいけません。
なぜなら、税務調査等が来た場合に
提出を求められるからです。
出せなければ、
申告は否認される可能性もあります。
ですから、しっかりと無くさないように保管しましょう。
ちなみに、
こちらの自主保管の制度が出来た理由は、
「税務署側で保管維持費が高くつき出した」からです。
いちいち国民全員の資料を厳重保管できなくなったので
「自分の分は自分で保管してね」
という仕組みが出来上がりました。
消費税の税率が変わり、分けて経費を計上する必要がある
2019年は、消費税率が8%から10%へと変更されました。
この変更に伴い、日々の経理でも
8%分と10%分の収支を分けて計上する必要が出てきました。
細かい話ですが、
誤って8%の経費を10%で計上すると
2%分自分が損することになってしまいます。
塵も積もれば山となる。
分けて計上することを心がけましょう。
まとめ|楽になったが面倒も増えた2019年
2019年度の確定申告は
楽になった面もあれば、面倒になった面もあります。
上記3つの注意点を意識して、
もれなく確定申告をするようにしましょう。
ちなみに、クラウド会計を使えば
ラクに確定申告が出来ますよ。
また、
「経理なんてめんどくさい」
という方は、税理士に丸投げもアリです。
最近は本当に安くなりました。
ぜひ参考にしてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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